弁護士と行政書士の役割の違い

インターネットで交通事故の専門家をお探しの際、弁護士のホームページだけでなく、行政書士の先生もホームページを持たれていることがあります。
そのため、当事務所にも「弁護士と行政書士はどう違うのですか」、「弁護士と行政書士の、どちらに相談すべきですか」とお問合せを頂くこともあります。

まずは、下の表をご覧ください。

弁護士と行政書士の業務内容の違い

業務内容

弁護士

行政書士

書類作成

示談交渉

×

調停

×

訴訟

×

上の表を見ていただければわかると思いますが、行政書士は、依頼者の求めに応じて交通事故に関する書類の作成や示談書を作成することまではできます。

ですが、それ以上、被害者に代わって、保険会社との交渉や損害賠償の請求などを行うことはできません。行政書士が代わりに交渉を行うことは弁護士法72条により非弁行為として許されていないのです。

そのため結局、行政書士に依頼した場合は、行政書士に作成してもらった書類をもとに自ら交渉を行うこととなります。交通事故に詳しい保険会社と自ら交渉していくことは非常に大変です。保険会社の言われるままに示談してしまったという話はよく聞きます。

これに対し、弁護士は上の表からもわかるとおり、書類作成から交渉まで代理人として交渉することができます。保険会社の言われるままということにはなりません。保険会社の言っていることで間違った点があれば指摘することができるのです。

絶対とは言えませんが、ご本人が自ら交渉をする場合と専門家である弁護士が代わりに交渉をする場合とでは保険会社も対応が異なる多く、ご本人自らが交渉を行う場合より有利に交渉を行える場合も多いです。

この点が弁護士に依頼する場合と行政書士に依頼する場合の大きな違いといえるでしょう。


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