遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害の症状

遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状です。日本脳神経外科学会によりますと、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。

  1. 自力移動ができない。
  2. 自力摂食ができない。
  3. 屎尿失禁をしてしまう。
  4. 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
  5. 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
  6. 声を出しても意味のある発語ができない。

遷延性意識障害の認定基準

症状が固定した段階で、上記の遷延性意識障害の定義に該当すれば、通常、後遺障害等級1級(労働能力喪失率100%)が認定されます。

遷延性意識障害の留意点

遷延性意識障害の場合、補償に関して問題になることの1つは介護に関する費用です。
保険会社から提示してくる介護費用は、実際の家族の負担などが織り込まれていない場合などがあります。
また、これは痛ましいことですが、「植物状態なのだから」と不当に低い賠償額を提示してくることもあります。
後遺障害の認定や損害賠償については、早い段階で弁護士にご相談ください。


相談料・着手金0円! まずはお気軽にお電話ください 交通事故の無料相談のご予約 0120-345-678 受付時間 平日9:00~19:00 メールでのご相談予約はこちら ご相談の流れはこちら
PAGE TOP