口の後遺障害について

交通事故によって、口に後遺障害を負ってしまう場合もあります。
口の後遺障害の主な症状としては、歯が折れてしまう、上手く話せなくなってしまう(言語機能障害)、ものが食べられなくなってしまう(咀嚼機能障害)、味が分からなくなってしまう等があります。

口の後遺障害の認定基準

口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

①咀嚼・言語機能障害

等級

認定基準

第1級

咀嚼および言語の機能を廃したもの

第3級

咀嚼または言語の機能を廃したもの

第4級

咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの

第6級

咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの

第9級

咀嚼および言語の機能に障害を残すもの

第10級

咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

②歯牙の障害

等級

認定基準

第10級

14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第11級

10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第12級

7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第13級

5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第14級

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

③嚥下障害・味覚の逸失・減退

等級

認定基準

第12級相当

味覚を脱失したもの

第14級相当

味覚を減退したもの

④特殊例

等級

認定基準

第10級

気管力ニューレの抜去困難症である場合

第6級

半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合

口の後遺障害の留意点

歯牙の障害の場合は、専用の後遺障害診断書を利用します。
また、歯牙の障害は、失った歯が3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはならないことに加えて、親知らずの喪失等は対象外になる点に注意が必要です。

当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対しても、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。


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