足指の後遺障害について

足指の後遺障害の症状

交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。例えば足指の欠損、足指の機能障害などです。

足指の欠損障害の認定基準

足指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

①欠損障害

等級

認定基準

5級8号

両足の足指の全部を失ったもの

8級10号

1足の足指の全部を失ったもの

9級14号

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

10級9号

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

12級11号

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

13級9号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

②機能障害

等級

認定基準

7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

9級15号

1足の足指の全部の用を廃したもの

11級9号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

12級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13級10号

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14級8号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の後遺障害の留意点

足指の欠損障害については、見ればわかることなので、争いが生じることが少ないでしょう。
ただし、機能障害については、可動域を計測する必要があります。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。


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