後遺障害(後遺症)について
後遺障害(後遺症)とは、交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、完治せず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状のことをいいます。
治療ではこれ以上治らないから、後遺障害の問題として考えましょうということです。
ただ、後遺症として痛みが残っていたとしても、それだけで後遺症の賠償金を受け取れるということにはなりません。後遺障害等級として認定されることが必要となります。この後遺障害の等級は1級から14級まであり、どの等級にあたるかによって後遺障害の賠償金額を決定していくことになります。
例えば、交通事故被害で最も多い後遺障害は、いわゆる「むちうち」ですが、同じ「むちうち」でも、等級が12級13号、14級9号、後遺障害等級なし(非該当)では、下図のように金額が大きく異なります。
「むちうち」の後遺障害等級による賠償金額の違い(自賠責のみの請求時)
基準が自賠責基準の場合でも非該当であれば、0円になってしまいますが、12級と14級では3倍近い違いがあるのです。
いくら弁護士に依頼すれば賠償金額が上がるといっても、14級で認定された場合、12級並の賠償額に簡単に上げられるという訳ではもちろんありません。12級に該当するといえるための根拠となる資料などが必要となるためです。
そのため、事故直後から弁護士に相談することをお勧めするのです。
弁護士の中には、示談交渉からしか依頼を受けていない先生もおられますが、当事務所は、事故直後からご相談を受け、後遺障害等級の認定も含めた、ご相談に応じています。
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