眼の後遺障害について

眼の後遺障害の症状

交通事故が原因で、失明をしてしまったり、視力が低下したりするなど、眼に後遺障害を負ってしまうケースもあります。眼の後遺障害は、以下のように大きく2つに分類することが可能です。

①眼球の障害

視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害

②眼瞼の障害

欠損、運動障害

眼の後遺障害の認定基準

眼球の後遺障害、眼瞼の後遺障害の認定基準はそれぞれ以下の通りになります。

①眼球の遺障害の認定基準

1)視力障害

等級

認定基準

第1級

両眼が失明したもの

第2級

片目が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
両眼の視力が0.02以下になったもの

第3級

片目が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

第4級

両眼の視力が0.06以下になったもの

第5級

片目が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

第6級

両眼の視力が0.1以下になったもの

第7級

片目が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

第8級

片目が失明し、又は片目の視力が0.02以下になったもの

第9級

両眼の視力が0.6以下になったもの
片目の視力が0.06以下になったもの

第10級

片目の視力が0.1以下になったもの

第13級

片目の視力が0.6以下になったもの

2)調節機能障害

等級

認定基準

第11級

両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

第12級

1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

3)運動障害

等級

認定基準

第10級

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

第11級

両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

第12級

1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

第13級

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

4)視野障害

等級

認定基準

第9級

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

第13級

1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

②眼瞼の後遺障害の認定基準

等級

認定基準

欠損に関すること

第9級

両目の瞼に著しい欠損を残すもの

第11級

1眼の瞼に著しい欠損を残すもの

第13級

両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

第14級

1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

運動障害に関すること

第11級

両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの

第12級

1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの

眼の後遺障害の留意点

眼の後遺障害の認定の際には、後遺障害に詳しい眼科医を受診し、後遺障害診断書を作成してもらう事が重要です。
また、眼の後遺障害は、実は眼の外傷が原因ではなく、頭部外傷によって視神経に影響が起こり、眼の後遺障害になることもあります。
その際は、眼科を受診するだけではなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になります。
このような判断は後遺障害に精通した専門家でなければ難しい面があります。
事故後、できるだけ早いタイミングで、専門家にご相談されることをお勧めいたします。


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