むちうち(鞭打ち)について
むちうちの症状
そもそも、「むちうち」とは、交通事故等による外部からの衝撃により頚椎が通常制限されている範囲を超えて鞭のようにしなり、そのために周辺の筋・腱・靭帯・椎間板などの組織が損傷することを総称した用語です。正式な名称ではありません。
そのため診断書には、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、などと記載されることとなります。
典型的な症状は首の痛み、肩こり、腕や手指の痺れ、などです。
むちうち症の等級認定について
むちうちは、後遺障害として認められないと思い込まれている方もおられるのですが、実際には、むちうちでも後遺障害が認められることはあります。実は、全部の後遺障害認定の中で最も多く、半分以上を占めているのは、むちうちのケースなのです。
但し、むちうちであれば、必ず後遺障害が認められる訳ではなく、下記の表が認定の基準となります。
等級 |
認定基準 |
自賠責基準 |
裁判基準の目安 |
---|---|---|---|
12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
93万円 |
290万円 |
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
32万円 |
110万円 |
非該当 |
― |
なし |
なし |
上の表をみていただければ、明らかなように、そもそも、むちうちが後遺障害として等級に該当しなければ実際に痛みが残っていたとしても、その痛みに対する慰謝料などはありません。
また、等級に該当したとしても12級と14級で金額に大きな差があります。
さらに、裁判基準が認められるか否かによっても金額に大きな差があります。
12級と14級の違い
むちうちが後遺障害等級認定されても12級と14級と二つの場合に分かれます。この分岐点は認定基準からすると、「頑固な」神経症状が残っているかいないかという点になります。
どのような場合に「頑固な」神経症状が残っているといえるのかはとてもわかりにくいですが、他覚的検査により神経系統の障害が証明され、自覚症状に一致する外傷性の画像所見と神経学的所見の両方が認められ場合には「頑固な」神経症状が残っていると考えられ、12級が認められることとなるのが一般的なようです。
むちうちの場合の留意点
上記のように、むちうち症は、後遺障害の中で最も多いケースです。しかし、逆に言うと、全体の数が多いので、認められないケースも最も多いのです。
むちうちの場合、我慢できる痛みだからといって事故後に病院に行かない方や、たまにしか通院しない方がいらっしゃいます。
ただ、むちうち症は事故後から適切な診断を受け、真面目に通院しているかがとても重要です。
事故後から通院していなければ、交通事故によってむちうち症が生じたといえるか保険会社に疑われることもありますし、たまにしか通院していなければ、本当に痛みが残っているのかとも疑われてしまうからです。
そのため、後遺障害等級の認定が得るための準備として、事故後から適切な治療を受け、適切な診断を受けることが極めて重要となります。
後遺障害がきちんと認定されるかどうかで、損害賠償額が数百万円以上異なる場合もあるからです。
例えば、神経症状が残っているかどうかを診察するにはMRIなどの機器を用いますが、医院や医師によっては、これらを使用しないために、神経症状を確認できないことがあります。
逆に、交通事故によるむちうち症の後遺障害に精通した医師であれば、適切な診察や治療を受けることが出来、適切な診断書を作成してもらえることが期待できます。
お困りのことやご不安がありましたら、お気軽にご相談ください。
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