脊髄損傷について
脊椎損傷の症状
交通事故による衝撃は、小脳から腰椎に伸びる中枢神経である脊髄の損傷につながる場合があります。脊髄を損傷すると、症状としては損傷された脊髄から手足の指先の部分において運動・知覚に障害が現れます。尚、脊髄損傷には大きく分けて2つの分類があります。
①完全麻痺 |
下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のこと。全く何も感じないわけではなく、受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもある。頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になる。 |
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②不完全麻痺 |
脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもある。 |
脊髄損傷の後遺障害認定基準
等級 |
認定基準 |
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第2級 (要介護) |
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの ・中等度の四肢麻痺が認められるもの ・軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
第3級 |
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの ・軽度の四肢麻痺が認められるもの ・中等度の対麻痺が認められるもの |
第5級 |
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの ・軽度の対麻痺が認められるもの ・一下肢の高度の単麻痺が認められもの |
第7級 |
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの ・一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの |
第9級 |
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、社会通念上、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの ・一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの |
第12級 |
・局部に頑固な神経症状を残すもの ・通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの ・運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの ・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
脊椎損傷の留意点
脊髄損傷の後遺障害において適正な等級認定を受けるためには、高次CT画像やMRI画像などの画像所見と、医師が診察して作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えた上で後遺障害の等級認定を得る手続きをしなければなりません。
どのような検査が必要か、どのような書類が必要になるかは、後遺障害の知見が豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。
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