後遺障害の種類

交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、後遺障害等級1級~14級の140種類、35系列の後遺障害があります。
交通事故における主な後遺障害は、以下のようにまとめることができます。

主な後遺障害の分類

病状

症状

高次脳機能障害

脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など。

遷延性意識障害

重度の昏睡状態で植物状態とも言います。

脊髄損傷

中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など。

むちうち(むち打ち)

首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど。

眼の後遺障害

視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など。

耳の後遺障害

聴力障害、欠損障害、耳鳴、耳漏など。

鼻の後遺障害

嗅覚の脱失、欠損障害など。

口の後遺障害

咀嚼・言語機能障害、歯牙の障害、嚥下障害・味覚の逸失・減退など。

上肢(肩・腕)の後遺障害

上肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。

手の後遺障害

手指の欠損障害、手指の機能障害、手指の変形障害など。

下肢の後遺障害

下肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。

足指の後遺障害

足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など。

醜状の後遺障害

頭部の欠損、線状痕、瘢痕など。

それぞれの場合に、典型的な症状と、後遺障害が認定される基準、また、適正な認定を受ける上での留意点を記載しておりますので、ご参考ください。
但し、同じ傷病名でも、症状が大きく異なる場合がありますので、専門の医師及び弁護士によく相談されることをお勧めいたします。


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