死亡事故の損害賠償
交通事故に遭い、交通事故被害者の方がお亡くなりになられてしまった場合、ご遺族が損害賠償として請求できるのは、以下の4つになります。
死亡事故の損害賠償の4分類
|
分類 |
項目 |
---|---|---|
① |
死亡するまでの怪我による損害 |
治療関係費、付添看護費、休業損害など |
② |
葬儀費 |
戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
③ |
逸失利益 |
本人が生きていれば得られたはずの収入 |
④ |
慰謝料 |
被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料 |
死亡事故の損害賠償計算における注意点
死亡事故においても、自賠責保険の基準と裁判所の基準は異なることがありますので、保険会社から示談が提案された場合は、注意が必要です。
葬儀費
葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。
一方で裁判基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。
慰謝料
被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料、ならびに遺族の慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。
被害者本人の慰謝料
①裁判所基準
・被害者が一家の支柱であった場合 | 2800万円 |
---|---|
・被害者が母親、配偶者であった場合 | 2400万円 |
・被害者が独身の男女、子ども、幼児等であった場合 | 2000万円~2200万円 |
※この金額は、一応の目安で、具体的な事情により増減されることには注意が必要です。
②任意保険基準
・保険会社により異なります。一般に裁判基準額と比べてかなり低い金額です。
③自賠責保険基準
・350万円
※自賠責保険基準では、被害者が一家の支柱であったかなどは区別されません。
被害者の近親者の慰謝料
①裁判所基準
・被害者本人の慰謝料に含まれていると考えられています。
②任意保険基準
・保険会社により異なります。一般に裁判基準額と比べてかなり低い金額です。
③自賠責保険基準
・被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 | 550万円 |
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・被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合 | 650万円 |
・被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合 | 750万円 |
※死亡者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円が加算されます。
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